2010.02.09 Tuesday
個人年金 注意!!
(資料:2010/2/3 日経7面)
昨年末纏められた2010年の税制改正大綱の中に、これまで個人資産家向けに生保会社や銀行が扱ってきた個人年金の相続・贈与税の優遇対策が廃止になると言うのです。
これは相続税法24条の年金受給権の評価額の計算の問題です。
確定年金と終身年金の二つがありますが、確定年金の方を見て見ましょう。
年金受給権の評価額=年金額×年金支社来残存期間×評価割合となっている。
問題はこの評価割合。年金の支払残存期間が5年超〜10年以下は残存期間に受けとるべく年金の総額の60%として評価される。10年超〜15年以下は50%。15年超〜25年以下は40%。25年超〜35年以下は30%。35年超は20%。
この結果どういうことかと言うと、ある資産家が1億円を振り込み長期の年金保険に申し込んだ。そうすると上記のように評価額が30%から80%が減額される制度です。これを使えば最小相続税は1200万円のはずでした。ところがこの制度がなくなると相続税は5000万円くらいに跳ね上がってしまいます。
こうした手法を使って相続・贈与対策を生保・銀行はお手伝いをしてきました。手数料も良かったし、顧客も資産の圧縮に即座に早変わりするので億単位で申し込んだ人は多いはず。
廃止の方向だが、抜け道も。今年3月までに加入している年金保険を1年以内に短期契約に切り替え子どもを受取人に指定して生前贈与に買い換えるという方法です。
この優遇制度は来年4月以降なので、本年は変わりません。
折角の数少ない資産家向けプログラムは終章を迎えようとしています。
昨年末纏められた2010年の税制改正大綱の中に、これまで個人資産家向けに生保会社や銀行が扱ってきた個人年金の相続・贈与税の優遇対策が廃止になると言うのです。
これは相続税法24条の年金受給権の評価額の計算の問題です。
確定年金と終身年金の二つがありますが、確定年金の方を見て見ましょう。
年金受給権の評価額=年金額×年金支社来残存期間×評価割合となっている。
問題はこの評価割合。年金の支払残存期間が5年超〜10年以下は残存期間に受けとるべく年金の総額の60%として評価される。10年超〜15年以下は50%。15年超〜25年以下は40%。25年超〜35年以下は30%。35年超は20%。
この結果どういうことかと言うと、ある資産家が1億円を振り込み長期の年金保険に申し込んだ。そうすると上記のように評価額が30%から80%が減額される制度です。これを使えば最小相続税は1200万円のはずでした。ところがこの制度がなくなると相続税は5000万円くらいに跳ね上がってしまいます。
こうした手法を使って相続・贈与対策を生保・銀行はお手伝いをしてきました。手数料も良かったし、顧客も資産の圧縮に即座に早変わりするので億単位で申し込んだ人は多いはず。
廃止の方向だが、抜け道も。今年3月までに加入している年金保険を1年以内に短期契約に切り替え子どもを受取人に指定して生前贈与に買い換えるという方法です。
この優遇制度は来年4月以降なので、本年は変わりません。
折角の数少ない資産家向けプログラムは終章を迎えようとしています。